猟銃の所持許可書の用途(所持目的)を変更してきましたのでそのお話。
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記載内容は2022年3月時点での内容です。また都道府県ごとに申請様式などが異なりますので、実際に変更される場合は、各都道府県の最新の情報をもとに申請を行ってください。あくまで参考程度でお願いします。
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経緯
近年の世界的な流行り病のおかげで第一種狩猟免許の試験が即時定員オーバーで受験できず、次年度の抽選でも漏れ、資格を得ることができませんでした。であれば、狩猟免許はいったん諦め、猟銃所持も時間がかかるためそちらを先行しました。お察しの通り猟銃を所持するには所持目的が必要で狩猟免許を持っていない自分は標的射撃でしか取得できませんでした。今回2年越しの思いが叶い、第一種狩猟免許を取得することができました。そして今回のお話へとつながるわけでございます。
やり方
生活安全課さんへ変更方法について確認しました。「銃砲刀剣類所持許可証等の書換え又は再交付の申請」が該当になるとのこと。様式(第34号(第32条関係) 銃砲刀剣類所持許可証書換申請書_R3.doc)に下記のように記載しました。変更した事項に用途の変更を記載しています。
様式は下記からダウンロードしました。※埼玉の変更申請書ですのでご注意を。
なお変更申請は1申請につき1丁ですので、複数丁申請する方はその分だけ申請書の用意が必要になります。
費用
「銃砲刀剣類所持許可等手数料納付書」に記載の費用が発生します。
今回は「6.銃砲刀剣類所持許可書の書き換え」になります。
金額分の都道府県の収入証紙を購入し添付します。
なお、変更申請と同様で1丁ごとに費用が発生します。
持ち物
下記持っていきましょう。
・猟銃所持許可書
・銃砲刀剣類所持許可証等の書換え又は再交付の申請
・銃砲刀剣類所持許可等手数料納付書
・狩猟免状(原本)
管轄の生活安全課さんへ提出してください。窓口の混み具合にもよると思いますが私は1時間ほどで対応してもらいました。
まとめ
できれば狩猟免許取得後、猟銃取得するのが最良かと思います。
自分の場合は狩猟免状がいつ取得できるか不透明だったので所持を先行し、今回の変更申請を行いましたが、お察しの通り、平日申請で時間がかかるし、プラス更新費用がかかるので、お勧めできません。
これで今季から銃猟がやっとできるようになりました。果たしてどうなることやら。
ここからがスタートなんですけどね。スタートラインに立つだけでも時間がかかりました。